令和3年度市民税・都民税申告(令和2年分)の受付を、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、当初3月15日(月曜日)としていた申告期限を4月15日(木曜日)に延長しました。⇒https://www.city.machida.tokyo.jp/…/juminzeisinkokukoji…
なお、申告期限後(2021年4月16日以降)も申告を受け付けていますが、期限後の申告については6月の個人住民税(市民税・都民税)当初課税決定に反映が間に合わない場合がありますのでご了承ください。その場合、普通徴収の方は第2期以降、給与からの特別徴収(天引き)の方は7月分以降、公的年金からの特別徴収(天引き)の方は10月分以降での課税又は税額変更等を行い、通知をさせていただきます。