住民監査請求の審査をおこなうのが、監査委員会です。 地方自治法は、住民監査請求の制度を採用しています。 請求の対象となる事項は、当該地方公共団体の財務会計上の行為に限られます。 住民監査請求は、「住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として」(最判昭和53・3・30民集32号2号485頁)地方公共団体の財務会計行為の適正を期すために、単独で行うことができます。 これは、わたしが一橋大大学院在学時に履修した「地方自治法特殊問題」のテキスト、『地方自治法概説』(宇賀克也著、有斐閣)での指摘です。 #地方自治法 #宇賀克也 #三遊亭らん丈 #一橋大学 #住民監査請求