議員提出議案第30号「地方自治法施行令第167条の2第1項第1号」に定める少額随意契約の限度額の見直しを求める意見書の提案理由説明をおこないました
本日の町田市議会本会議において、議員提出議案第30号「地方自治法施行令第167条の2第1項第1号」に定める少額随意契約の限度額の見直しを求める意見書の提案理由説明をおこないました。⇒https://www.gikai-machida.jp/g07_iken.asp
「地方自治法施行令第167条の2第1項第1号」に定める少額随意契約の限度額の見直しを求める意見書につきまして、ご説明申し上げます。
本意見書は、市内のある事業者の方から、「市の施設のちょっとした修繕を随意契約にて請け負うことがあるが、工事をしている間に契約上限の130万円以内で収まらなくなる場合がある。そうした場合、あらたに契約を結びなおさなければならなくなるため、迅速な対応に遅れが生じる場合がある」というご意見が寄せられたことがきっかけでした。
調べてみますと、現在の少額随意契約の限度額は、1982年の「地方自治法施行令」の改正により改定されたものであることが分かりました。その額は、「工事又は製造の請負」にて130万円、「財産の買入れ」で80万円、「物件の借入れ」で40万円、「財産の売払い」で30万円、「物件の貸付け」で30万円、業務委託などの「これら以外のもの」で50万円です。
この改正の後、1989年には消費税が導入され、2019年には税率が10%となりました。契約額は消費税を含んだ額となります。また、人件費や物件費の上昇もあり、受注事業者の収入は1982年当時と比べて、目減りしている状況です。また、能率的な行政運営に支障をきたす恐れもあります。
しかしながら、地方自治体は「地方自治法施行令」が改正されない限り、これらの限度額を上回る額を随意契約できる額として規定することはできません。
そこで、受注事業者の契約が複数回にわたらないよう国に対して、以下について求めます。
1 今から40年近く前に定められた「地方自治法施行令」第167条の2第1項第1号の少額にて随意契約できるそれぞれの限度額は、消費税の導入や人件費及び物件費の上昇といった状況を反映していない。透明性を担保したうえで、適正な限度額に是正すること。
以上、議場にいる議員皆さまのご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。