・『当面の施政方針』
・『議会運営委員会委員長』
・『当選御礼をしるせない理由』
当面の施政方針
さる3月13日の町田市議会本会議において、2月の選挙で4選を果たされた石阪丈一市長より、「当面の施政方針」が述べられました。その内容は、町田市のホームページにも掲載されているので、ご興味のある方は、こちらのURLにてご覧ください。⇒https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shityoushitu/hoshin/syosinhyoumei2018.html
また、『広報まちだ』3月15日号第二部では、同市長が「4期目の市政運営に向けて 町田の未来をつくる」と題する原稿を寄せています。同号は、こちらのURLにてご覧いただけます。⇒https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koho/koho/kouhoushi/koho_machida/2018/20180315.html
そこには、こんなことが記されているのです。
石阪市長は、2006年3月に就任した当初から次の2つの志を持って市政運営に取り組んできたというのです。
1、すべての世代の方々に生活の質の向上を実感していただく
この実現のため、まちだ未来づくりプランにおいて、「まちづくり基本目標」として4つの都市像「将来を担う人が育つまち」、「安心して生活できるまち」、「賑わいのあるまち」、「暮らしやすいまち」を掲げ、市民生活の充実を図ってきました。
2、市民目線で行政経営改革を進める
上記2つの志を実現させるために、6つの重点施策を、『広報まちだ』では、挙げています。
➀子育て世代が選ぶまち
乳幼児への施策として、3歳未満の待機児童の解消を目指し、小規模保育所の整備による定員の増加を図ります。
➁新たな基幹交通網を前提としたまちづくり
多摩都市モノレールの延伸を前提としたまちづくりを進めます。
➂中心市街地の再開発・再整備
町田駅は、分散しているバス乗降場の集約、空港バスの充実、快適性を備えた待合スペースの確保、タクシープールや自家用車乗降場の整備を進める。
また、JR町田駅南地区の再開発や文化芸術ホールなど集客施設の整備についても本格的に検討を進めます。
中心市街地を訪れた人たちが楽しくまちを回遊できるよう、地元商店会をはじめ、まちで活動する皆さんと協力しながら、さらなる賑わいの創出に努めます。
④「3つのもりの整備」
3つのもりとは、薬師池公園四季彩の杜、芹ヶ谷公園芸術の杜、野津田公園スポーツの森を指し、それぞれのもりの整備を進め、価値を高めようとするものです。
⑤鶴川駅、南町田駅周辺の再整備
鶴川駅周辺は、北口の交通広場の拡張や南口の土地区画整理事業に早急にとりかかり、鶴川駅の機能を飛躍的に向上させます。
南町田駅拠点創出まちづくりプロジェクトでは、東急電鉄と町田市とで、このまちを「南町田グランベリーパーク」と名付けることにし、新しいまちのオープンを楽しみに待っていただける空気を創り出していきます。
⑥行政経営改
生産性向上の取り組みとして、他自治体との比較分析に基づく事務事業の見直しを継続して実施します。
そうして、質の高い行政サービスを効率的・効果的に提供し、市民サービスの向上につなげていきます。
議会運営委員会委員長
町田市議会は、2018年3月9日より16期となる、新たな議員によって構成されました。
そこで、らん丈は、議会運営委員会委員長とあわせて、情報システム活用検討小委員会委員長という要職を担うこととなりました。
これも偏に、皆様方の御支援があったからこそ、その任につくことができたものと考えております。ここに、謹んでご報告させていただきます。
なお、議会運営委員会では、議会運営を円滑に行うために、会期、提出議案、採決順序等の取り扱いについて協議決定をします。
委員長は、その報告を本会議場にて、おこないます。写真が、その報告書です。
当選御礼をしるせない理由
去る2月25日に町田市議会選挙がおこなわれ、御蔭様でらん丈は、4期目の当選を果たすことができました。これは事実ですから、このようにしるすことはできるのですが、公職選挙法178条によると、これ以上の記述は難しいのです。
そこで、公職選挙法178条を掲示してみましょう。下記のように、しるされています。
第178条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
- 選挙人に対して戸別訪問をすること。
- 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
- 新聞紙又は雑誌を利用すること。
- 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
- 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
上記にあるとおり、「当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと」は、禁止されていますので、それも含めて、この場では残念ながら、御礼のことばをしるすことはできないのです。
公職選挙法が制定された趣旨を踏まえて、ご理解をいただければ、幸いです。