2012年 第3回定例会 9月7日 一般質問壇上からの部分 三遊亭らん丈
おはようございます。
今定例会における一般質問は5日間ですので、本日はおめでたくその中日でございます。中だるみとならないよう、心して行いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。
それでは、通告に基づきまして今回は次の5項目にわたって質問をさせていただきます。
1、当市が省エネルギーに継続的に取り組んでいくためにも、来夏に向けて「クールシェア」の本格的な導入を望む
2、新庁舎について
3、「「災害共済給付制度」のあらまし」について
4、町田地区における地域センターの将来像
5、地域社会における市立図書館の存在意義は何か
でございます。
項目番号1ですが、今年の夏も酷暑というでしょうか、なにもあんなに暑くなくてもいいんじゃないのかなというぐらい暑い夏でしたが、その厚さを逆手にとって来館者数を1.5倍に増やした施設があるのです。それは、広島市の美術館でありまして、そこは、クールシェアを実施したことによって来館者数を増やしたというのです。
そのクールシェアとは、なにかというと、すでに御存じのように、今夏脚光を浴びた取り組みであり、それは「夏の暑い日、家の電気の半分以上をエアコンが使っています。そこでひとり一台のエアコンをやめ、涼しい場所をみんなで過ごそうというのがクールシェアです。図書館や美術館などの公共的施設のほか、お店や企業などの協力で、暑さを忘れて過ごせる場所を増やしましょう。家のエアコンを止め、みんなで催しや活動に参加するのもクールシェアです」とされるものです。こうして地域のご縁も復活するといういいことづくめのクールシェアですが、当市も来夏から積極的に取り組んではどうか。
項目番号の2、は、さる7月17日に新庁舎での業務が全面的に開始されまして、もうすぐ1ヶ月半が経過します。私も庁舎の利用者の一人といたしまして、来庁される方々の表情をみていると、ニコニコって笑顔になる方が結構いらっしゃるようにお見受けいたします。「ニコニコ度」が旧庁舎が大幅にアップしたように思います。
これが、庁舎に入った途端に、仏頂面になるという方はあまりいらっしゃらないように私は思うのですが、市民の皆様方から、新庁舎に対するさまざまなご意見やご要望が寄せられているものと考えられますので、どのようなものが寄せられているのかをお尋ねいたします。
(1) 新庁舎に対して、市民からはどのような声が寄せられているのか。
(2) 更なる市民サービス向上に向けた改善について
項目番号の3、に関しましては、大正11年に制定されました健康保険法の57条に端を発する質問でございます。そこには、次のように記されております。
「1 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。」
これは、いわゆる第三者行為求償事務に関するものでありまして、厚生労働省通達におきましても、「本来、第三者行為に係る医療費は、賠償請求を受ける第三者が負担すべきものである」としております。
私は、保険財政の健全化や保険給付の適正化を図る観点から求償事務は重要であると考えるものでありますが、当市教育委員会が以前発行いたしました『「災害共済給付制度」のあらまし』という文書におきまして、「給付の対象とならない場合」といたしまして、「交通事故等、明らかに第三者行為による場合は、原則として医療費全額を加害者が負担するたてまえになっていますので、給付の対象となりません」と記していましたが、この「たてまえ」という文言が気になったのですが、それをどのように変更されたのかをお知らせください。
項目番号の4、に関しましては、当市を町田地区、南地区、鶴川地区、忠生地区、堺地区の5地区の集合体と考えた場合、町田地区における地域センターの将来像をどのように考えているのか、ということであります。それにつきましては、現状もあわせてお聞かせ頂ければ幸いです。
最後に、項目番号5に関しましては、「今や、本を買うのも、情報を集めるのも自宅のインターネットによって可能な時代となったが、地域社会における市立図書館の存在意義をどのように考えているか。」ということであります。
以上の5点でございまして、これを以て壇上からの質問とさせていただきます。