らん丈を筆頭提案者として、議員提出議案第8号「町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」を、2010年第2回町田市議会定例会の6月10日に提出いたしました。(⇒https://www.gikai-machida.jp/g07_Giketsu_View.asp?SrchID=1966&kword1=&kword2=)
同議案は、総務常任委員会に付託後、同定例会と第3回定例会においても継続審査とされた後、2010年第4回町田市議会定例会におきまして、総務常任委員会での審議を経た後、同委員会では賛成多数によって、原案を可決すべきものとの審査結果をいただきました。
その後、同定例会での本会議において、同議案は賛成多数によって、原案を可決すべきものとの議決をいただきました。
総務常任委員会において、この議案に対する質疑の答弁は、筆頭提案者として主にらん丈が行いました。
継続審査中の第4回定例会において、12月10日にらん丈は、急性虫垂炎を発症し、町田市民病院に入院しました。
同月14日の午前に同病院を退院した後その足で、午前10時開議の総務常任委員会に、休憩後の午後1時からの審議に駆け付け、らん丈の答弁が幸いにも功を奏し、原案を可決すべきとの審査結果を得たという、とても想い出深いものです。
その上、この議案の本会議における表決が行われた、同年12月22日に、今度は、インフルエンザをらん丈が発症し、他議員への感染防止の上からも、本会議への欠席を余儀なくされたものの、賛成多数によって原案が可決されたというもので、最後までドラマチックな展開でした。
なお、この議案のらん丈による提案理由説明は、下記のとおりでした。
本案は、議長、副議長及び議員が、選挙され、若しくは職についた場合又は任期満了その他の理由により職を離れた場合の議員報酬の支給方法に日割計算を導入するため、提案するものである。
分かりやすくいえば、町田市議会の場合、第14期となる今期は、本年3月9日をもって議員の職に就いたのですが、従来の条例では3月1日からその職に就いたものとして計算を行った後、当月の議員報酬を支給していたのです。それを、その職に就いた3月9日をもって議員報酬を支給するように改正した条例を、提案したもので、その全文は、下記のとおりです。
町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和33年4月町田市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第3条中「当月分」を「日」に改める。
第4条第1項中「、死亡」を削り、「当月分までの」を「日まで」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 議長、副議長及び議員が死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。
第4条の次に次の1条を加える。
第4条の2 第3条又は前条第1項の規定により議員報酬を支給する場合で、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、日割計算により支給する。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。